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個人輸入は、個人の使用目的で海外のショップから商品を輸入することをいいます。個人輸入といっても、どんな商品でも購入できません。米国と日本では、電圧・サイズなどもことなりますご注意ください。
商業輸入についてはこちらのサイトが大変参考になります。
参考サイト
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| 製品輸入促進協会 |
個人輸入に関しての一般のことがわかります。「小口輸入について」についての規制、個人輸入と商業輸入の違いなども参考になります。
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| ジェトロ(日本貿易振興機構) |
個人輸入に関する法令など個人輸入で知っておきたい情報が盛りだくさん。トラブル処理、英文サンプルなど輸入に関するツールもたくさんあります。
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| 税関ホームページ |
税務局のオフィシャルホームページ。関税率表などがわかります。
輸入規制について
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個人輸入が禁止されているもの
輸入禁制品は以下のとおりです。
(1)あへんや麻薬、あへん吸煙具、覚せい剤(覚せい剤を含有する"ヴィックスインへラー"も含まれます)、大麻など。
(2)通貨や証券の偽造品、変造品、模造品
(3)公安、風俗を害する書籍、図画、彫刻物など
(例えば、わいせつな雑誌やビデオテープ)
(4)特許権、実用新案権、意匠権、商標件、著作権、著作隣接権を侵害するもの
(偽ブランド品など)
(5)「家畜伝染病予防法」で定める特定の動物とその動物を原料とする製品、「植物防疫法」で定める特定の植物とこれらの動植物の包装物など。
例)
生きている動植物/ビーフジャーキーなど肉製品(肉をつかったペットフード)/ポプリ・ドライフラワーわら製品/花・種子/果物・乳製品・野菜/お米/貝殻・サンゴ/鉄砲・刀剣(刃渡り15cm以上のナイフ)/現金・有価証券/危険物・可燃性のもの(マッチ・ライター・缶スプレー・Flammableと記載されて商品(除光液など)/ワシントン条約に抵触するもの 他
個人輸入に関して規制があるもの
(1) 植物(果物、切花、野菜など)、生きた動物、動物の肉・加工品(ハム・ソーセージな ど)は、税関検査の前に、植物検疫、動物検疫に合格しないと通関できません。食品の場合、数量制限があります。
(2)
鉄砲・刀剣類については、公安委員会の所持許可を受けるなど、所定の手続きを 取った後でなければ、通関できません。(拳銃、空気拳銃、模造拳銃、外国製の刀
、剣、槍などは、原則として日本国内では許可なく所持できません)
(3)
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約−ワシントン条約」に基づき、植物および動物(極楽鳥、ワニ、トラ、サル、ハヤブサなど)の一部が、輸出入の規制対象となっています。なお、これらを原材料としたハンドバッグ、毛皮、象牙などの製品も同様です。
(4)
医薬品や化粧品の個人輸入には数量制限があります。要処方薬の場合は1ヶ月以内、市販されている内服薬の場合は2ヶ月以内、外用薬および化粧品は24個以内が目安です。
(5)
韓国産の大島紬など、紬類の輸入は10m(2反程度)が限度となっています。
○カーテン
輸入カーテンは色、柄が豊富です。ただ、欧米の住宅の窓は、日本に比べて幅が狭く縦長の場合が多いため、規格サイズの既製品カーテンはそのままでは日本の住宅に合わないことがあります。カーテンを個人輸入するときは次の点に注意しましょう。
1.カーテンのサイズ表示の違い
日本ではギャザーを寄せた状態の仕上がり幅で表記しますが、欧米ではギャザーを伸ばして広げた状態の布幅を表記するのが一般的なようです。分量の目安は厚手生地なら窓幅の2倍、薄手生地なら窓幅の3倍くらいが目安です。
2.カーテンのかけ方の違い。
欧米ではカーテンポールに直接カーテンを通すスタイルが一般的でフックがついていないのが普通です。付け方でカーテンの長さが違ってきますので、要注意。
3.単位の違い。
商品に表示された寸法の単位はインチですか、cmですか。1’(フィート)=約30.5cm、1“(インチ)=約2.54cmです。
○電気製品
世界の電気事情は国や地域により違いがあり、電圧・周波数・プラグの形状などが異なるため、電気製品は国によって規格がさまざまです。輸入する場合はこの点に十分注意しましょう。
日本の電圧は100ボルトですが、米国は110〜120ボルト、ヨーロッパやアジアは220〜240ボルトが一般的で、プラブの種類もさまざまです。そのため、輸入電気製品をそのまま使うことはできません。プラグ変換アダプターやトランス(変圧器)が必要になります。また、消費電力の高いものを電圧100ボルトで使用すると、力が弱くて充分機能しなかったり、事故の原因となりますので注意しましょう。
冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機等は電圧が同じでも、周波数が違えば危険な場合があります。(日本は50/60Hz、アメリカは60Hzが一般的です)
テレビやビデオは電圧・周波数があっているだけでは映りません。「放送方式」「カラー方式」「チャンネル方式」「ステレオ方式」等すべての方式に違いがあります。アメリカ、カナダは日本と同じ方式ですが、欧州は方式が異なります。ビデオソフトは、日本はNTSC方式で、アメリカ、カナダのビデオソフトは日本のビデオデッキで再生できます。ただし、イギリスなど欧州のものは、再生できません。
DVDに関しては、リージョンコードの一致が必要ですし、DVDソフトを再生するにはカラー方式の一致も必要となります。日本は、リージョンコードが2番(アメリカは1番、ヨーロッパは2番)でNTSC方式ですので、アメリカやヨーロッパのDVDソフトを輸入しても再生はできません。
アフターサービスに注意。日本で販売されていないメーカーの製品等は、技術的問題や、部品が手に入らないこと等の理由からアフターサービスは手間やコストがかかり、あまり期待できません。また消耗品の必要な場合は予め余分に輸入しておくことも大切です。
○食品(健康食品を含む)
食品を個人輸入する場合は、目安として10?程度までが個人輸入とみなされます。それ以上の場合は販売を目的とした業務輸入とみなされますので、通関の際に、食品衛生法に基づく「食品等輸入届書」の提出が必要になります。最近人気の高い健康食品も、個人輸入の目安は10個です。ただし、海外で健康食品として販売されていても、形状、成分等を総合的に判断した結果、日本に輸入する時に「医薬品」扱いになるものもあります。「医薬品」の場合には、数量制限以内の量だけが個人輸入できます。
ハム・ソーセージ等を個人輸入場合には、「動物検疫」が必要になります。「動物検疫」は、「家畜伝染病予防法」に基づいて、牛、豚、鶏等一定の動物の伝染病を国内に持ち込まないよう検査をするものです。個人輸入の際には、通関時に輸出国政府発行の「輸出検査証明書」を添付し、現物の検査に合格したものしか輸入できません。食肉およびその加工品は、輸入が禁止されているものもありますので、事前に農林水産省の動物検疫所(横浜本所TEL:045-751-5921)に相談するとよいでしょう。
○酒類
酒類は、個人の使用量と認められる範囲内(めやすとして10kg、750ml入りであれば1ダース程度)ならば、個人輸入できます。「酒税法」による「酒類販売業免許」は不要ですし、食品衛生法の手続きも必要ありません。ただし、自営のレストランなどで飲用に用いる場合は、食品衛生法の手続きが必要になります。酒税、関税等は個人輸入でも必要です。
○化粧品・医薬品等
化粧品・医薬品・医薬部外品・医療用具は、輸入販売する場合には、「薬事法」により輸入販売業の許可や品目ごとの承認または許可等が必要になります。ただし、個人的に使用するものを輸入する場合に限って、下記の数量の範囲内での個人輸入が可能です。化粧品や薬は、人体に直接かかわるものなので、副作用など安全性が脅かされる危険もあります。個人輸入は、万が一トラブルが生じても自己責任が前提ですので、輸入の際は慎重に検討して下さい。
個人輸入の数量制限
化粧品・・・・・
標準サイズで1品目24個以内
医薬品・・・・・ 用法・容量からみて2ヶ月分以内。要指示薬の場合は1ヶ月以内。
医薬部外品
・標準サイズで1品目24個以内
医療用具・・・ 自家用のみに限り、1セット
食品・・・・・・同一品目10Kgまで ワインなどの飲料は1000mlまで(例 750ml入りで12本)
食器・・・・・・内容量10kgまで(なべなど調理容器も含む)
○エッセンシャルオイル
エッセンシャルオイル(植物から抽出した精油)は、用途に応じてバスオイル、ポプリオイル、マッサージオイルに用いられます。ポプリオイルのように香りを楽しむものは、特に規制はかかりませんので、個人輸入できます。マッサージオイルのように、直接肌につける場合や入浴剤としてバスオイルを使用する場合は、個々のケースに則して薬事法の対象とみなされます。この場合の個人輸入は、1人1回24個までとなります。>
○ 植 物
植物や植物を材料とした製品を個人輸入することは可能です。ただし、輸入する場合は「植物検疫」を受けることが必要です。植物の種類によってはワシントン条約の規制がかかる場合もあります。
<植物検疫について>
植物検疫は、生きた植物はもちろんのこと、種子や球根、野菜、果物、切り花、豆類、香辛料、ドライフラワー、木材、植物を材料にした製品などが対象となります。
個人輸入や携帯輸入であっても植物検疫が必要になります。
ただし、植物のなかでも高度に加工されたもの(お茶、小売り用に密封された香辛料、一部のドライフルーツ、木製家具など)は検疫の対象外です。
土や土が付いた植物は輸入が禁止されています。その他、特定の国、地域からの指定された植物で輸入が禁止されているものもありますので、事前に農林水産省の植物防疫所(横浜植物防疫所TEL:046-211-0611)に確認されるとよいでしょう。
植物検疫の対象となるものを個人輸入する場合、輸出国の植物検査機関が発行した「植物検疫証明書」を添えて植物防疫所へ届け出をし、検査に合格しなければ輸入できません。そのため、原則として輸出国が発行する「植物検疫証明書」が必要ですので、予め相手先にこの証明書の発行が可能かどうかを確認しておくとよいでしょう。
万が一不合格になってしまった場合は、消毒等を行った上で受け取るか、積み戻し又は廃棄処分となります。
<ワンシントン条約について>
ワシントン条約とは、「
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」のことで、絶滅のおそれの危険度に応じて附属書1,2,3と分類されており、分類ごとに対象種を掲げています。最も規制が厳しいのは附属書1に掲げられている動植物で、特別の条件を除き、原則として商取引を禁止しています。輸入する際には、輸出国発行の輸出許可書と輸入する側(日本)の輸入承認証の両方が必要です。
附属書2に掲げられている動植物は商業目的の取引は可能ですが、輸出国政府が発行する輸出許可書が必要です。附属書3に掲げられているものは、輸出国政府が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要となります。
これらの書類は個人輸入する前に揃えておく必要がありますので、事前に書類の取得が可能かどうか確認しておくことが大切です。代表的な植物関係ものとしてブラジリアン・ローズウッド製のギターなどがあります。
なお、ワシントン条約に該当するかどうかわからないときは、事前に経済産業省(TEL:03-3501-1511)へ確認してください。
○ペット用品
ペット用品は個人輸入したい人が多い品目のひとつです。
ひとくちにペット用品といっても商品内容はさまざまで、中には規制のかかる商品もあります。特に注意が必要なのは、動物用の医薬品、医薬部外品といった薬事法の対象になっているものと、動物の皮や蹄を使った犬用のガムなどです。
薬事法の対象となっている動物用医薬品については、個人輸入の通関前に農林水産省へ「輸入確認願」を提出する必要があります。輸人できるものかどうか、数量が妥当かどうかを審査され、許可されると「輸入確認願」に印が押され返却されます。それを税関へ提出して通関することができます。
次に牛・豚などの皮を使ったペット用品(犬用のガムなど)は動物検疫の対象となる場合があります。その場合は、原則として輸出国が発行する「検疫証明書」の添付が必要となりますので、相手の会社に事前に「検疫証明書」の発行が可能かどうか確認するといいでしょう。たとえ「検疫証明書」が添付されていても、日本で現物検査が行われ、その検査に合格しないと輸入できません。現物検査で不合格となった場合には積み戻し又は廃棄処分となります。
また、個人輸入しようとする商品が輸入禁止品に該当するときは、輸入することはできません。
なお、ペットフードについては個人使用と認められる範囲で個人輸入が可能です。
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